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アスベスト関連法規 大気汚染防止法3

作業基準について

【引用】

大気汚染防止法

(特定粉じん排出等作業の作業基準)第18条の14
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

出典:大気汚染防止法|e-Gov法令検索

1,作業計画の作成

特定工事の元請業者や自主施工者は、特定工事における特定の粉じん排出作業を始める前に、作業計画を作成し、その計画に基づいて作業を行う必要があります。また、届出を行う特定工事の作業計画には、作業の内容や、手続きなどの情報を記載する必要があります。

なお、作業計画は特定工事を行う場合に必要とされるだけでなく、アスベスト含有成形板や、アスベストを含有する仕上塗材を使用した建築物の解体を行う場合にも作成する必要があります。

2,掲示

特定粉じん排出等作業の実施期間や、方法などの情報を表示するために、作業基準では掲示板の設置が義務づけられています(施行規則第16条の4第二号)。したがって、もし掲示板が設置されていない場合は、作業基準に適合しないとして作業基準適合命令などの対象となる可能性があります。掲示板は、周辺住民にも見やすい場所に設置することが望ましいです。

なお、掲示板については、見やすい場所に、JIS A列3番の用紙と同じサイズである長さ42.0センチメートル、幅29.7センチメートル以上または長さ29.7センチメートル、幅42.0センチメートル以上の掲示板を設置することが求められています。ただし、具体的な形式は定められておらず、他の法令に基づく掲示と同じ形式で表示しても問題ありません。また、他の法令に基づく掲示と重複する内容は、表示の必要はありません。

3,作業の記録

特定工事の元請業者、自主施工者、または下請負業者は、特定工事における作業の分担に応じて、特定粉じん排出などの作業実施状況を記録し、工事が完了するまで保存する必要があります。この記録は、電子的な形式で保存することも可能です。

この記録には、作業基準で定められた要件が含まれます。例えば、集じん装置や排気装置の正常な動作、負圧の状態、除去や囲い込み、封じ込めの完了、および隔離解除前の大気中への特定粉じんの排出のリスクがないことを確認する結果などが含まれます。また、大気汚染防止法の第18条の23で規定されている記録作成に活用できるため、作業基準の各要件に対応した作業の実施状況を写真や動画などを使用して確認できるように作成する必要があります。また、作業中に作業計画に変更が生じた場合は、その変更内容も記録する必要があります。

4,作業が適切に行われていることの確認

この確認は、除去や囲い込みなどの実施中に適宜行われるだけでなく、除去や囲い込みの作業が完了した後にも行われます。特定工事の元請業者は、各下請業者が作成した特定粉じん排出等作業の記録をまとめて、大気汚染防止法の第18条の23に規定する記録を作成します。

ただし、特定工事の元請業者や自主施工者が下請業者に特定工事を委託していない場合は、自ら作業の実施状況に関する記録を作成することによって、作業が適切に行われていることを確認します。

5,除去又は囲い込み等の完了の確認

「作業が完了したことの確認」とは、除去作業においては特定建築材料が遺漏されていないことを確認し、囲い込み等の場合には囲い込みが適切に行われ石綿が飛散するリスクがないことを確認することを指します。

「確認を適切に行うために必要な知識を有する者」とは、
建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号、以下「登録規程」とする)
第2条第2項で定められた一般建築物石綿含有建材調査者(以下「一般調査者」とする)
第2条第3項で定められた特定建築物石綿含有建材調査者(以下「特定調査者」とする)
第2条第4項で定められた一戸建て等石綿含有建材調査者(以下「一戸建て等調査者」とする)
ならびにこれらの者と同等以上の能力を持つ者(以下、一般調査者、特定調査者、一戸建て調査者、これらと同等以上の能力を持つ者を「調査者等」とする)および当該特定工事に関連する石綿作業主任者(石綿障害予防規則第19条で定められた者を指す。以下同じ)を指します。

ただし、工作物に関しては、建築物とは異なる情報が事前調査に必要かどうかを引き続き検討することとしています。また、工作物を解体、改造、または補修する建設工事に関連する事前調査については、調査者等による事前調査を義務付けていません。そのため、工作物に関連する特定粉じん排出等作業では、石綿作業主任者が確認を行います。さらに、一戸建てなど調査者による確認は、一戸建て住宅および共同住宅の住戸内部に限定されます。

また、自主的に解体等工事を行う個人(業として解体等工事を行わない者)は、建築物等の改造や補修に関する作業で、排出または飛散する粉じんの量が非常に少ない軽微な建設工事を施工する場合、自ら確認を行うことができます。軽微な建設工事とは、特定建築材料の一部を加工する作業(例:家具の固定のための穴開けなど)のみを含む建設工事を指します。

個人が事前調査を行う負担や石綿の飛散の可能性を考慮し、このような作業については必ずしも調査者等や石綿作業主任者による確認が必要ではありませんが、個人であっても、これらの専門家による調査を行うことが望ましいとされています。

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