作業実施の届出
建築物や他の構造物の解体工事における事前調査の結果によって、アスベスト含有吹き付け材などが使用されていることが分かった場合、大気汚染防止法、および労働安全衛生法・石綿障害予防規則に基づいて、作業実施の届出が必要になります。
届出が不要な場合もあります。ここでは届出が必要な場合や、定義について解説していきますので、内容を正しく理解しておきましょう。
まず、大前提として、工事を発注する側に届出の義務を課しているのは、大気汚染防止法によるものになります。発注者は、大気汚染防止法第18条の17に基づき、解体工事などを始める前の14日前までに、該当地域の都道府県知事(または市に権限が委任されている場合は市長)に、特定の粉じん排出作業などの実施計画を提出しなければなりません。
一方、石綿障害予防規則では、事業者側(建設業および土石採取業に限る)に届出の義務を課しています。建設業および土石採取業の事業者は、労働安全衛生法の第88条第3項に基づき、アスベストを除去するなどの作業を始める前の日から14日前までに、労働基準監督署に計画を提出しなければなりません。
なお、建設業や土石採取業以外の事業者に対しては、石綿障害予防規則の第5条に基づき、作業前に労働基準監督署長へ届出を行う義務があります。アスベストの除去作業などを数回の請負契約によって行う場合には、元請業者などが届出を行うことができます。
アスベスト含有吹き付け材などが使用されていない場合、アスベスト含有成形板やアスベスト含有仕上げ材が使われていても、大気汚染防止法、労働安全衛生法、および石綿障害予防規則による特別な届出が不要ですが、その場合においても作業計画の策定は必要です。
ただし、2022年4月1日以降は法改正により、一定規模の解体工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果等の報告が必要になりました。大気汚染防止法においては都道府県知事へ、石綿障害予防規則においては労働基準監督署長へ、それぞれ報告義務が課せられています。
1,届出の対象工事
届出が必要な作業は、アスベスト含有吹き付け材、アスベスト含有断熱材、保温材、および耐火被覆材に関連する解体工事です。
2,届出先
大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の実施届出は、建築物の解体などが行われる場所の都道府県などに提出します。各都道府県では、保健所や地方事務所などが届出を受け付ける場合もあります。市長に委任されている場合もあるため、各自治体に届出を行う前に確認すると良いでしょう。
ポイント
届出先は都道府県、自治体によって異なるため、まずはお問い合わせしてみよう。
また、非常事態や災害が発生し、緊急で特定粉じん排出等作業を行う必要がある場合、14日前の制限は適応されませんが、速やかに届け出る必要があります。
一方、労働安全衛生法に基づく計画届出や、石綿障害予防規則に基づく作業の届出は、建築物の解体などが行われる場所の管轄する労働基準監督署に提出することになっています。
届け出るべき事項
【引用】
大気污染防止法
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十八条の十七
1 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。一 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該届出対象特定工事の場所
三 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
四 当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで及び第三号ロに掲げる事項2 災害その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
出典:大気汚染防止法第18条の17|e-Gov法令検索
大気汚染防止法、労働安全衛生法、および石綿障害予防規則に基づく届出に関しては、特定の情報について、指定されたフォーマットに記入して提出します。
大気汚染防止法の場合、作業計画と重複している部分があるため、作成した作業計画を提出書式に記入し、届出書には作業計画との重複部分以外の情報を追記し、資料を添付して提出する必要があります。
添付書類について
提出する書類に関して、大気汚染防止法に基づく届出書と、労働安全衛生法に基づく届出書に添付する書類が、大部分で同じ内容である場合、それぞれに同じものを添付書類として提出することが認められています。
ポイント
添付資料は、それぞれ内容が大体同じであれば、同じものを使っていいよ、ということ
大気汚染防止法と労働安全衛生法の添付書類の関係は、以下のようになっています。
大気汚染防止法の規定書類 | ←→ | 労働安全衛生法の規定書類 |
特定粉じん排出作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 | ←→ | 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 |
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 | ←→ | 工程表 |
まとめ
今回は、アスベスト除去作業実施の届出について解説していきました。
工事を発注者側に届出の義務を課しているのは、大気汚染防止法
工事の事業者側に届出の義務を課しているのは、石綿障害予防規則
届け出るべき事項は、指定されたフォーマットに基づいて提出すること
それぞれの法令の添付資料の関係について解説しました。
内容を正しく理解して、届出に必要な情報をしっかりと把握しておきましょう。