創意工夫と確かな技術で未来につなげる

アスベスト含有建材の事前調査後の義務事項

事前調査を実施する義務の対象者

大気汚染防止法では、元請業者・自主施工者に対して、解体・改修工事がアスベスト関連の特定工事に該当するのか調査することを規定しています。一方、石綿障害予防規則では、事業者が、建築物などを解体・改修する前にアスベスト有無の調査をすることを義務付けています。ただし、事業者がそれぞれで事前調査をするのは効率的ではないため、実際には工事の元請業者などが主体となって事前調査を行い、その結果を下請負人に伝えるというケースが多く見られます。

事前調査の実施認可者

アスベストを含有する建材を適切に判断するためには、一定の知識を有し、調査を行った上で、的確な判断ができる調査者が必要です。
2023年10月からは、大気汚染防止法および石綿障害予防規則にて、建築物については、石綿含有建材調査者の有資格者による書面調査と現地の目視調査が義務化されます。また、石綿障害予防規則では、分析調査を行う場合において、石綿分析調査の有資格者による実施が義務付けられます。建材の採取については、採取箇所を適切に判断するために、調査者が現地の目視調査と併せて行うことが望ましいです。

事前調査記録の作成、備え付けおよび保存

事前調査を実施した際には、大気汚染防止法と石綿障害予防規則の規定により、元請業者・事業者は事前調査結果の記録を作成する義務があります。また、この記録の写しは、作業中に現場に備え付けを実施し、作業終了後も保存する必要があります。
以下に、事前調査記録について注意点を解説していきます。

1,事前調査記録の作成

大気汚染防止法および石綿障害予防規則において、事前調査結果の記録事項としては、

・工事の名称及び概要
・事前調査の方法
・調査結果と判断根拠
・建築物などの概要、構造
・作業の対象となる部分、事前調査を行った部分

などが挙げられています。
大気汚染防止法と石綿障害予防規則によって規定されている記録は、それぞれ別々に作成する必要はありませんが、それぞれの要求事項を全て網羅する必要があります。作成した記録は、作業の期間に工事関係者が確認できる状態にしておくだけでなく、作業が終了した後にも都道府県・労働基準監督署による立入検査で、調査の的確さを検証できるものでなければなりません。

2,事前調査結果の写し備え付け

上記の過程で作成した調査結果記録の写しは、除去作業を実施している作業場に常に保管する必要があります。作業者には、アスベスト含有建材の有無、種類、使用場所、および解体・改修開始後に調査する場所などを明確に伝えた上で、作業を進める必要があります。そのため、作業期間中は、現場で作業者が調査記録をいつでも参照できるようにしておく必要があります。元請業者が工事全体を網羅した調査記録を現場に保管し、関連する下請業者が閲覧できる状況にしておくことも考えられますが、実務上の問題がある場合は、下請業者もそれぞれ現場に調査記録を保管しておくとよいでしょう。

3,記録の保存

事前調査結果の記録は、作業終了後にも調査が正確であったか確認できるように、一定期間保存する必要があります。
大気汚染防止法では、解体工事が完了した日から3年間、石綿障害予防規則では、全ての事前調査が完了した日から3年間の保存期間が定められています。
記録の保存について、大気汚染防止法では元請業者のみに保管を義務付けられていますが、石綿障害予防規則では下請負人を含む事業者全てに保管を義務付けています。
また、建物所有者や発注者も、アスベストの飛散防止対策の義務を負っているため、万一のために事前調査結果を保管しておくことが望ましいです。更に、建築物など改修工事の事前調査の結果は、将来的に解体工事が行われる際、参考になる可能性があるため、これらの情報は発注者も保管しておくことを推奨します。

事前調査結果の発注者への説明

大気汚染防止法では、元請業者は発注者に、書面で事前調査の結果を報告することが義務付けられています。
調査者は、書面調査や現地での目視確認の情報をもとに、事前調査の記録を作成します。その後、元請業者は調査者が作成した記録をもとに、報告内容をまとめて発注者へ書面で報告を行います。

都道府県等、労働基準監督署への報告

2022年4月1日以降、大気汚染防止法と石綿障害予防規則により、解体・改修工事の元請業者や事業者は、事前調査結果を都道府県や労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
報告は、調査結果を整理した後、速やかに行う必要があります。建築物の構造上、工事前に目視できない箇所がある場合は、工事後に調査を行い、再度報告を行う必要があります。
報告方法については、国が設置した電子システムを通じて行いますが、災害などにより電子システムの使用が困難な場合は、大気汚染防止法と石綿障害予防規則で定められた様式による報告書で行うことも可能です。

  • B!