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石綿関係の資格一覧

石綿取い作業従事者特別教育

石綿の取り扱いで必要な特別教育を修了することで、石綿取扱作業者となることができます。作業可能な対象となる業務は、主に石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業です。
現在では石綿の製造・使用が禁止されており、新たに建設するときに使用されることはありませんが、老朽化した建築物の改修や解体が必要になることもあります。
その際に、石綿を取り扱う作業ができる資格となっています。
習得している内容は、石綿の有害性・石綿等の使用状況・石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置・保護具の使用方法・その他、石綿等のばく露の防止に関して必要な事項など。
石綿取扱作業従事者特別教育では、石綿を取り扱う際に必要な最低限の知識を身に付けます。

石綿作業主任者

アスベストが使われている建物などの、解体・改修にかかわる作業を安全に行うための役割を果たすのが作業主任者になります。作業者がアスベストを吸引しないように適切な作業方法を決定して、身体に被害・影響が生じないように指揮・監督を実施します。
具体的な内容としては、排気・換気設備の点検、保護具の使用状況の監視および労働者への作業指揮、退避指示、汚染の除去などになります。
石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習を修了することによって習得できます。
労働者を指導する立場なので、特別教育よりも内容の濃い講習を受講しています。
習得している内容は、健康障害及びその予防措置に関する知識・作業環境の改善方法に関する知識・保護具に関する知識・関係法令など
基本的には石綿取扱作業従事者特別教育の学習内容をより深く習得しています。

アスベスト診断士

アスベストが使われている場所を検出し、使用されているアスベストの処理の要否・処理方法の判断。これらが許可されているのが、アスベスト診断士になります。
アスベストを含む建物や製品の解体方法が適切かどうかを判断することができます。さらにアスベストを含む製品を処理する工事の作業者に対して、教育を実施することもできます。

建築物石綿含有建材調査者

建物などの解体・改修を実施する際に、アスベスト含有の有無を確認する調査に必要な資格となっています。
本資格は2020年7月に石綿障害予防規則等の改正が行なわれ、事前調査が必要となる場合に必要とする知識を持つ者として、建築物石綿含有建材調査者の資格が条件として追加されました。

なお、建築物石綿含有建材調査者には下記3つの種類があります。

・特定建築物石綿含有建材調査者 → 全ての建築物の調査が可能
・一般建築物石綿含有建材調査者 → 全ての建築物の調査が可能
・一戸建て等石綿含有建材調査者 → 一戸建て住宅のみ調査が可能

作業環境測定士

作業環境測定士とは、有害物質などの測定を実施することで、環境改善を図るとともに労働者の健康を守ることが主な職務となっています。
作業環境測定士の資格は国家資格にも指定されています。アスベストが飛散する可能性のある作業場で、アスベストの濃度測定や分析をすることが可能です。
作業環境測定士の活躍の場は、労働安全衛生法で定められた有害業務を行っている現場となっています。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者とは、酸素が不足している現場や硫化水素を含む危険性のある現場で作業するために必要な資格です。
酸欠や硫化水素の吸引による、労働災害を防止するための資格ですが、アスベストを含む建築物の解体・改修において、作業環境を安全に保つ際にも必要となります。

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