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コラム

アスベスト関連法規 大気汚染防止法4

作業標準 作業方法について

大気汚染防止法施行規則

(作業基準)
第16条の4 石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。
一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。

イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 特定工事の場所
ハ 特定粉じん排出等作業の種類
ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
ヘ 特定粉じん排出等作業の方法
ト 第十条の四第二項各号に掲げる事項

出典:大気汚染防止法施行規則|e-Gov法令検索

作業の方法

特定粉じん排出作業は、6つのカテゴリに分けられており、それぞれの場合に適用される基準が定められています(施行規則第16条の4)

さらに、これらの方法に代わって、同等以上の効果を持つ別の対策を取ることもできます。つまり、特定の建築材料の種類や状態、作業箇所の状況によっては、通常の作業方法である作業場全体を隔離し負圧に保つ方法ではなく、同等以上の効果を持つ対策(例えば、配管の一部に使用された保温材を除去する際に、その作業箇所を局所的に隔離するための袋状の用具であるグローブバッグを使用し、密封状態を保ったまま保温材を除去するなど)を取ることが許可されています。これは、解体などの対象となる建築物の特性や状態の違い、将来的な粉じん飛散防止技術の進歩に対応できるように、作業基準に柔軟性を持たせることを目的としています。

カテゴリ1 

「建築物の解体作業において、吹き付けられたアスベストやアスベスト含有の断熱材などを除去する作業」

建築物の解体作業では、吹き付けられたアスベストなどの特定の建築材料を除去せずに解体すると、アスベストが周囲に飛散する可能性があります。そのため、解体作業を行う前に、隔離や前室の設置、集じん装置や排気装置の使用、負圧化、湿潤化など、適切なアスベスト飛散防止策を講じながら除去することによって、解体工事に伴うアスベストの飛散を防止することが求められています。

また、集じん装置や排気装置の故障などによるアスベストの飛散事例が散見されているため、特定の建築材料の除去を行う日の前後および、除去作業の開始後に集じん装置や排気装置の使用場所を変更する場合、または集じん装置に装着されたフィルタを交換する場合など、「必要に応じて」集じん装置や排気装置の排気口で、迅速に粉じんを測定できる装置を使用することが求められています。なお、「集じん装置に付けたフィルタ」とは、HEPAフィルタ、1次フィルタ、2次フィルタのことを指します。また、「必要に応じて」とは、作業中に集じん装置に衝撃を与える場合などを指します。

「集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認」とは、排気口のダクト内部の粉じん濃度を測定し、粉じんが検出されないこと、または特定の建築材料の除去の開始前に、集じん・排気装置を稼働させ、排気口のダクト内部の粉じん濃度が一定濃度まで下がり、安定していることを確認した上で、当該除去の開始後に排気口のダクト内部の粉じん濃度が除去の開始前と比較して上昇していないことを確認することです。この場合、「粉じんを迅速に測定できる機器」とは、粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)などの機器を指します。

作業場と前室が負圧に保たれていることを確認するためには、特定の建築材料の除去を行う日の作業開始前に加え、除去中に作業が中断した時や作業の終了時などに行うことが指示されています。なお、「作業場と前室が負圧に保たれていることを確認する」とは、集じん・排気装置を稼働させた状態で微差圧計による測定や目視で空気の流れを確認するなどの方法を含みます。

特定の建築材料を除去した後、作業場の隔離を解除する際には、特定の粉じんの飛散を抑制するための薬液などを散布し、作業場内の清掃および、特定の粉じんの処理を行った後に、大気中への特定の粉じんの排出のおそれがないことの確認が指示されています。これは、清掃や作業場内の空気中に浮遊している石綿の集じんなどを行った上で、位相差顕微鏡法や繊維状粒子自動測定器による総繊維数濃度の測定などを行い、特定の粉じんが大気中に排出されるおそれがないことを確認することを指します。

カテゴリ2 

「建築物等を解体する作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であって、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの」

アスベストを含む断熱材、保温材、および耐火被覆材(吹付け石綿を除く)を除去する作業において、特定の建築材料をそのまま取り外すなど、かき落とし、切断、または破砕以外の方法で除去する場合には、作業場の隔離や作業場の出入口への前室の設置などは義務付けられていませんが、特定の建築材料を除去する部分の周辺を養生することや、除去する特定の建築材料を、薬液などによって湿潤化することが義務付けられています。

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