【引用】
大気汚染防止法
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第18条の15(中略)
6、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。(罰則)
第35条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。(中略)
三 第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかったとき。
四 第18条の15第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。出典:大気汚染防止法|e-Gov法令検索
解体など工事の元請業者や自主施工者は、事前調査を実施した際には、速やかに遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。また、この報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、最高で30万円の罰金が科されます。「遅滞なく」とは、事前調査後に必要な手続きを行い、遅くとも解体等工事を始める前に報告を行うことを指します。ただし、解体等工事に関連する建物の構造上、事前調査前に目視できない箇所がある場合、その箇所が後で目視可能になった際に調査を実施し、その後で再度報告を行います。
(1) 報告の対象
事前調査の結果等を報告する対象は、以下のいずれかの解体等工事に関する事前調査となります。
1. 建設工事で、建築物を解体する作業が含まれており、その作業が対象となる床面積の総計が80平方メートル以上のもの。
2. 建設工事で、建築物を改造または補修する作業が含まれており、その作業の契約代金(解体等工事を自主的に行う場合でも、請負業者に委託する適正な請負代金と同等の金額となる)が100万円以上のもの。
3. 建設工事で、工作物(環境大臣が特定建築材料が使用される可能性が高いと規定するものに限る)を解体、改造、または補修する作業が含まれており、その作業の契約代金が100万円以上のもの。
「請負代金の合計」は、材料費を含んだ作業全体の請負代金の額をいいます。事前調査の費用は含まれませんが、消費税は含む金額になります。また、特定建築材料が使用されている可能性が大きいものとして挙げられる「環境大臣が定める工作物」とは、環境大臣が特定建築材料の使用が高いおそれがある工作物を指定したもので、令和2年環境省告示第77号に規定されています。
なお、以下の工作物については、下記の条件が適用されています。
- 配管設備(第四号関係): このカテゴリには、農業用パイプラインが含まれますが、水道管は含まれません。
- 送電設備(第十一号関係): 送電設備のケーブルには、延焼を防ぐために石綿などの材料が使用されていたとの報告があるため、これらも対象としています。
- トンネルの天井板(第十二号関係):トンネルには、鉄道施設は含まれません。(鉄道施設は鉄道事業法第8条第1項で規定され、軌道施設も軌道法によって規定されています。)
さらに、同一の者が建築物の解体等工事を2つ以上の契約に分割して引き受ける場合は、それらを1つの契約とみなします。さらに、建築物内に工作物が設置されている場合や、建築物と工作物が混在している場合も、解体等工事を建築物と工作物ごとに別々に請け負う場合も、同様に同じく1つの契約とみなされます。この場合、建築物の解体工事に関連する床面積の合計が80平方メートル以上であるか、工事全体の契約金額が100万円以上である場合に、1つの建築物の解体等工事とみなして報告を行います。
工作物の中には、数年ごとに同じ部分に対する定期的な修理や改修が行われるものがあります。それは、平成18年(2006年)9月1日以降に設置された工作物において、改造または補修作業を伴う建設工事が、特定工事に該当しないことが明らかである場合、その後の定期的な改修ごとに事前調査結果を報告する必要はありません。なぜなら、同一部分に対する工事で一度報告しているものは、その後の改修については報告が必要ないからです。
(2) 報告内容
事前調査の段階で調査が難しい場所がある場合は、その場所とその理由を併記して報告することが推奨されます。報告する内容は、下記の通りです。
- 解体等工事の発注者、元請業者、または自主施工者の名前または法人の場合は法人名、そしてそれらの住所。法人の場合は代表者の名前も含む。
- 事前調査の完了日。
- 第16条の5に基づく調査が行われた場合、調査を行った人の名前およびその人が環境大臣が指定する資格を持っていることを明示する情報。
- 解体等工事の場所。
- 解体等工事の名前と概要。
- 建築物等の設置工事が開始された日付。
- 建築材料の設置日。
- 解体等工事に関連する建築物等の概要。
- 分析調査が行われた場合、調査が行われた場所、調査を行った者の名前、および所属組織または法人の名前。
- 解体等工事の実施期間。
- 建築物を解体する作業が含まれる建設工事の場合、作業の対象となる床面積の合計。
- 建築物を改造または補修する作業を含む建設工事、または特定の工作物を解体、改造、または補修する場合、作業の契約金額の合計。
- 解体等工事に関連する建築物等の部分で使用されている建築材料の種類。
- 解体等工事に関連する建築物等の部分で特定建築材料が使用されているかどうか、および該当する場合の根拠の概要。
(3) 報告の手続き
報告は、国が新たに整備する電子システムを通じて行います。ただし、情報通信機器を所持していない場合や、自然災害などにより電子システムの利用が難しい場合は、代わりに新しいフォーム(新様式第3の4)を用いて報告することも認められています。この電子システムは、石綿障害予防規則第4条の2に基づく報告と同じシステムを共有しており、大気汚染防止法に基づく報告と併せて行います。