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封じ込め・囲い込み作業で行うべきアスベスト飛散防止対策

「封じ込め」と「囲い込み」は、アスベストが飛散しないようにする対策の一つで、建築材料の劣化や損傷が少ない場合に限って実施できるものです。

アスベストを除去するのではなく、その場に残しつつ飛散を防ぐことを目的としています。しかし、これらの処理を採用する際には、いくつか注意するべきポイントがあります。

今回は、アスベストの封じ込めと囲い込みに関する注意点について詳しく解説します。アスベスト対策の知識を深める一助となれば幸いです。

封じ込め・囲い込み作業におけるアスベスト飛散防止対策

アスベストを含む建材は、健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、建築物の解体において除去する必要があります。しかし、すべてのケースで除去が求められるわけではありません。建物の改造や補修の際には、除去だけでなく、封じ込めや囲い込みという方法も利用することができます。

建築基準法では、アスベストを含む吹付材(吹付け石綿やアスベスト含有ロックウール)について、増改築を行う際は、基本的にこれらを完全に除去しなくてもよいと定められています。

改築する部分の床面積が、増改前の築全体の床面積の半分以下である場合や、大規模な修繕や模様替えを行う際は、対象となる部分以外の場所では、アスベストを封じ込めたり、囲い込みを行っているような対策でも認められています。

なお、封じ込め工法や囲い込み工法を実施する場合、アスベスト含有建材を除去するわけではないため、工事が終わった後も状態を管理する必要があります。そして、建築物の解体時には完全に除去しなければいけないことを忘れてはいけません。

封じ込め工法

封じ込め工法は、アスベストを含む既存の建材をそのまま残しつつ、その表面や全体を薬液浸透やコーティング等で覆うことで粉塵が飛散しないようにする方法です。この工法は、特に吹付けアスベストやアスベスト入り吹付けロックウール、屋根用の断熱材などに対して用いられます。

封じ込め工事は、大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づく届出が必要です。以下は、封じ込め工法の実施に際しての注意点です

・処理後の維持管理:アスベスト建材はそのまま残るため、定期点検と管理が必要です。
・劣化・損傷の程度:建材の劣化や損傷が進んでいる場合、封じ込め工法は難しいです。
・接着性の問題:下地との接着が弱い場合は、完全に封じ込めが行えません。
・解体時の除去:建物を解体する際には、必ずアスベストの除去が必要です。
・使用者の配慮:施工後も、使用中の損傷を防ぐ工夫が必要です。
・材質に応じた処理:使用環境に応じて、耐火性なども考慮した処理が必要です。
・難施工箇所:配管やダクトの裏側など、封じ込めの施工が難しい場合があります。
・施工中の養生:建物内で生活や業務を続ける場合、家具や機械等の保護が必要です。

囲い込み工法

囲い込み工法は、アスベストを含む建材をそのまま残しつつ、これらの建材が使用空間に露出しないように板やシートなどの材料で完全に覆うことで、粉塵の飛散や損傷を防ぐ方法です。この工法は、吹付けアスベストや保温材などに対して適用可能です。

この囲い込み工法も、大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づく届出が必要です。作業時には、建材に接触しないように注意しながら、下地材を設置して、その上で囲い込み用の仕上げ材を固定します。

囲い込み工法の留意点は以下の通りです。

・施工後の維持管理:アスベスト建材はそのまま残るため、定期点検と管理が必要です。
・劣化・損傷の補修:既に劣化や損傷が進んでいる場合は、補修が必要です。
・定期点検と開口部:定期点検するための点検口は、隙間がないようにします。
・解体時の除去:建物解体時にはアスベストの除去が必須です。
・材質に応じた処理:使用部位に応じて、耐火性などの考慮が必要です。
・空間利用の変化:囲い込みにより室内空間が減少することがあります。
・内装への影響:場合によっては他の内装にも影響を及ぼすことがあります。
・配管・ダクトの周辺処理:囲い込み材を貫通する配管やダクト周辺の隙間を埋めます。
・初期の飛散防止処理:アスベスト飛散の恐れがある場合、事前に飛散防止処理が必要です。

封じ込め・囲い込みにおける注意事項

封じ込めと囲い込みを施す際には、いくつかの重要注意事項があります。

劣化・損傷の確認

封じ込めや囲い込みは、建材が劣化や損傷していない場合にのみ適用されます。特に封じ込めでは、施工時に脱落する可能性や、施工後の重量増加による脱落防止のため、事前に建材の付着強度を確認することが重要です。

定期点検と報告義務

施工後はアスベスト含有建材が残るため、継続して定期点検を行う必要があります。また、施工箇所については建築基準法に基づく報告書への記載が必要です。施工業者は、除去しきれず封じ込めや囲い込みを施した箇所についても、発注者に報告する義務があります。

負圧隔離養生

封じ込めや囲い込みにおいて、アスベスト含有建材を切断する場合には、除去と同様の負圧隔離養生を行わなければなりません。この方法については別途規定されています。

詳しくは、以下の記事を参照ください。

リンク:アスベスト除去作業の準備に考慮すべきポイント2 作業場の負圧隔離養生

建築基準法の規定

建築基準法では、吹付けアスベストや一定量以上のアスベストを含むロックウールは使用禁止とされ、これらを含む既存の建築物は「既存不適格」と扱われます。しかし、床面積の半分以下の増改築や大規模な修繕・模様替えの場合、その他の部分については封じ込めや囲い込みが許可されています。これに伴う具体的な基準も告示されています。

まとめ

封じ込めと囲い込みは、アスベスト飛散を防ぐための重要な対策です。これらの方法を適用する際には、建材の状態や施工後の管理、建築基準法に基づく手続きを理解し、遵守することが不可欠です。都築ダイヤモンド工業」では、専門的かつ安全な施工を提供しています。お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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