作業の方法
カテゴリ3
「建築物等の解体・改造、又は補修する作業のうち、アスベストを含有する仕上塗材を除去する作業」
除去する特定建築材料を薬液などによって湿潤化させた上で、当該特定建築材料を除去することが求められています。ただし、電気グラインダーや他の電動工具を使用して特定建築材料を除去する場合には、特定建築材料の湿潤化に加えて、除去する特定建築材料の周囲を事前に養生する必要があります。
「薬液などによる湿潤化」は、特定建築材料を湿潤した状態にすることを意味し、水や剥離剤を使用して湿潤化することも含まれます。「養生」とは、屋内作業では作業場の壁面や床などをプラスチックシートなどで覆うことを指し、屋外作業では作業場の周囲をパネルやプラスチックシートなどで囲むことを意味します。作業場の負圧管理は必要ありません。「電気グラインダーや他の電動工具」とは、ディスクグラインダーやディスクサンダーを指しますが、高圧水洗工法や超音波ケレン工法を使用する場合にも、現場の状況に応じて湿潤化と養生を行うことが望ましいです。
また、特定建築材料を除去した後は、作業場内の清掃や他の特定粉じんの処理が必要です。(養生を行った場合は、養生を解除する際にも行います)。
なお、これらの方法に加えて、同等以上の効果を持つ別の対策を取ることもできます。
カテゴリ4
「建築物等の解体・改造、又は補修する作業の中で、アスベスト含有成形板等を除去する作業」
切断や破砕を行わずに建築物等から直接取り外すことで、該当する建築材料を除去することが求められています。ただし、建築物等から直接取り外すことが技術的に著しく困難な場合や、改造や補修作業の性質上適さない場合には、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化することも許容されています。特に、石綿含有けい酸カルシウム板第1種を除去する場合には、湿潤化に加えて、該当部分の周辺を事前に養生する必要があります。また、特定建築材料の除去後は、作業場内の清掃や他の特定粉じんの処理が必要です。(養生を行った場合は、養生を解除する際にも行います)。
特定建築材料を切断や破砕せずに、固定具などを取り外すことや母材と一体として取り外すことによって、建築物等から特定建築材料を除去することができます。また、建築物等から直接取り外すことが、技術上著しく困難なケースとは、特定建築材料や固定具が劣化している場合、特定建築材料の大きさや重量、施工箇所などにより、物理的に取り外しが困難な場合など、状況に応じて切断や破砕を避けることができない場合を指します。改造や補修作業の性質上適さない場合については、特定建築材料の一部を除去する場合も「除去」に含まれるため、特定建築材料の一部を加工する建築物等の改造や補修作業を行う場合などを指します。
なお、これらの方法に代わって、同等以上の効果を持つ別の対策を講じることも許可されています。
カテゴリ5
「建築物等を解体する作業のうち、あらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業」
建築物等が一部崩壊したり、傾いている状態であり、作業者が特定建築材料にアクセスできないなど、基準に従って特定建築材料を除去することができない状態を指します。このような場合、散水などの適切な対応策を講じることが要求されます。この作業が該当するかどうかは、個別のケースに応じて、都道府県などが、大気汚染防止法施行規則別表第7の一の項下欄に掲げられた作業基準を遵守できる状態の建築物かどうかを判断します。
HPリンク:大気汚染防止法施行規則別表第7
カテゴリ6
「建築物等を改造し、又は補修する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業」
建築物等を改造または補修する場合、吹付け石綿や石綿含有断熱材などを取り扱います。改造または補修の場合、解体する場合と異なり、改造または補修箇所の状況に応じて様々な工法を選択することができます。特定建築材料を除去する場合は、作業基準を遵守する必要があります。吹付け石綿を除去する場合、掻き落とし、切断、または破砕以外の方法を使用する場合は、建築物等の改造または補修時に、施行規則別表第7の二の項下欄に掲げられた事項を満たす必要があります。ただし、機械を使用する建築物等の解体では、吹付け石綿が使用されている建築物等から特定建築材料を除去する際に、従来の方法では不十分であることが指摘されています。
実際に行われている方法には、除去の他に特定建築材料を板などで完全に覆う囲い込み工法や、特定建築材料に薬剤を吹き付けて固化させる封じ込め工法があります。一般的に、囲い込みや封じ込めの場合、石綿の飛散は除去する場合よりも少ないと考えられますが、アンカーボルトを打ち込む場合や、特定建築材料の劣化や損傷の状態によっては、除去と同程度に特定粉じんが飛散する可能性があります。
囲い込みおよび封じ込めとは、以下の作業を指します。
【囲い込み】
特定の建築材料が露出しないように、大気中に特定の微粒子が放出または散布されないようにするために、板状の材料を使用して完全に覆い、特定の微粒子の散布を防止し、特定の建築材料の損傷を防ぐことを目指します。
【封じ込め】
特定の建築材料の表面または内部に固化剤を浸透させるなどして、大気中への特定の微粒子の放出または散布を防ぎ、特定の建築材料の損傷を防ぐことを目指します。
特定の建築材料の囲い込みまたは封じ込めを行う際には、囲い込み板の取り付けや薬剤の吹き付けなどの作業において、断熱材、保温材、および耐火被覆材など、石綿を含有する材料については、大気汚染防止法施行規則別表第7の二の項下欄に掲げられた作業基準に従った措置が必要です。