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コラム

アスベスト関連法規 石綿障害予防規則3

作業計画の作成について

【引用】
石綿障害予防規則

(作業計画)

第四条 
1 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
 1)石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
 2)石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
 3)石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

出典:石綿障害予防規則 第4条|e-Gov法令検索

【解説】

石綿障害予防規則第4条は、作業計画の策定に関する規定です。最近の石綿障害予防規則の改正では、第3条第1項で事前調査の対象となる作業が具体的に示されたことから、これに合わせて作業計画の策定方法が見直されました。

もし事業者が解体などの作業に関する手順や注意事項を含んだ計画書を作成している場合、上記の第4条2項の1〜3に挙げられている事項が含まれているのであれば、別途で作業計画を立てる必要はありません。

また、作成した計画には、周辺環境への対応や解体廃棄物の処理について含めることが望ましいです。

作業計画の修正が必要な場合

工事中に、予め把握していなかったアスベストを含んだ建材などが見つかった場合は、都度作業計画を見直す必要があります。

解体などの作業を行う際には、作業環境中のアスベスト濃度を測定し、その結果に基づいて作業環境を管理することが推奨されています。

事前調査結果の報告について

【引用】
石綿障害予防規則

(事前調査の結果等の報告)

第四条の二 
事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
 1)建築物の解体工事
  (当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)
 2)建築物の改修工事
  (当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
 3)工作物
  (石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)   の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
 4)船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事

出典:石綿障害予防規則 第4条2|e-Gov法令検索

【解説】

石綿障害予防規則第4条の2では、改正により、事業者に対して特定の大きな建築物や工作物に関する解体工事や改修工事では、アスベストの使用の有無に関係なく所轄労働基準監督署長への報告が必要になりました。

建築物に関して、アスベストの製造が禁止された平成18年(2006年)9月1日以降に着工したものを除いた建築物にはアスベストが使用されている可能性が高いため、一定規模以上の建築物については、解体工事または改修工事を報告の対象としています。

報告対象となる工作物

工作物については、さまざまな調査の結果から、アスベスト含有の可能性が高いものが特定されています。そのため、報告の対象となる工事は、アスベストが使用されているおそれが高い工作物(石綿障害予防規則第4条の2第1項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの、令和2年厚生労働省告示第278号に規定するアからタまでの工作物)となっています。

なお、建築物の改修工事および工作物の解体・改修工事の報告対象基準は、床面積に換算することが難しい場合があるため、工事の請負代金の額が基準となっています。

報告するべき内容について

報告事項のうち、建築物または工作物の構造は、主要な構造情報や、階数や延べ床面積などの規模に関する情報が必要です。また、建築物については建築基準法によって規定された耐火建築物または準耐火建築物に該当するかどうかを簡潔に記述します。

厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の要約には、事前調査等を実施した者の氏名と講習実施機関の名称が含まれます。

報告の手続きは、厚生労働省が開発・運用する簡易な電子システムを利用して、所轄労働基準監督署に報告できます。この運用は令和4年(2022年)4月1日から施行されています。

報告が必要な特殊なケース

同一の事業者が工事を分割契約で引き受けている場合は、これを一つの契約と見なして報告が必要です。

また、工事の一部を請負人に委託している場合は、元請業者が報告を行わなければなりません。その他の詳細な取り決めについては、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和2年8月4日 基発0804 第8号)に示されているので、参考にしてください。

出典:石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について|日本作業環境測定協会

なお、船舶に関しては、アスベストが使用されている可能性が高いものの、その特定にはまだ時間がかかることから、第4条の2における報告対象からは除外されています。

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