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コラム

アスベスト含有建築材料・工事に関する定義

今回のコラムでは、アスベストに関する建材や工事について、一般的に定義されている内容を解説していきます。

石綿

石綿は「アスベスト」と同じ意味で使われています。大気汚染防止法において、石綿は「特定粉じん」の一種とされていますが、現在、特定粉じんに規定されているのは石綿のみであるため、同じ意味と考えても問題ありません。

建築物・工作物

「建築物」とは、全ての建築物を指します。建築物にはガスや電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙、汚物処理などの建築設備が含まれます。
「工作物」とは、建築物以外のものを指します。これには煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管などの埋設物、化学プラントなど、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーターなど、または製造や発電に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備、煙突などが含まれます。また、これらを接続する配管などの設備も含まれます。ただし、建築物内に設置されたエレベーターについては、かごは工作物に分類されますが、昇降路の壁面は建築物に含まれます。

石綿含有吹付け材

「石綿含有吹付け材」に定義されている「吹き付け石綿」は、大気汚染防止法施行令および石綿障害予防規則で言及されるアスベストの形態であり、具体的には吹き付け石綿、石綿含有ロックウール、石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材を指します。これらは「レベル1建材」に分類されています。

石綿含有保温材

「石綿含有保温材」に定義されている「石線を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」は、大気汚染防止法および石綿障害予防規則で言及される材料の一種であり、大気汚染防止法施行規則では「石綿含有断熱材等」と表記されています。これにはアスベストが含まれた保温材、断熱材、耐火被覆材が含まれます。これらは「レベル2建材」に分類されています。

石綿含有成形板

「石綿含有成形板」は、大気汚染防止法および石綿障害予防規則で指定される材料の一種であり、アスベストが使用された成形板やその他の建材を指します。ただし、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材以外のものは「石綿含有成形板等」と一般的に呼ばれています。具体的な例としては、石綿含有スレート板、石綿含有押出成形セメント板、石綿含有ロックウール吸音板などの成形板、ビニル床タイル、下地調整塗材などの建材、またガスケットやパッキン、石綿布などの製品が含まれます。これらは「レベル3建材」に分類されています。

石綿含有仕上塗材

「石綿含有仕上塗材」は、JIS A 6909で規定される塗装材の一部です。大気汚染防止法施行規則では「石綿を含有する仕上塗材」、石綿障害予防規則では「石綿含有仕上げ塗材」と表記されています。建築用仕上塗材は、建築物の内外装の保護とデザインを目的とした左官材料であり、過去にアスベストが使用されていました。ただし、仕上塗材の施工時に使用される石綿含有下地調整塗材は、法律上は石綿含有成形板等に分類されますが、石綿含有仕上塗材と一緒に除去作業が行われる場合があるため、石綿含有仕上塗材に分類されることもあります。石綿含有仕上塗材の除去には石綿飛散防止措置が必要となります。
なお、内装仕上げに使用される石綿含有ひる石吹付け材や石綿含有パーライト吹付け材は、大気汚染防止法の「吹付け石綿」と石綿障害予防規則の「吹き付けられた石綿」と分類されますが、これらは石綿含有仕上塗材には含まれません。

石綿含有建材

「石綿含有建材」は、全てのアスベストを含む建築資材を指します。大気汚染防止法では「特定建築材料」として定義され、石綿障害予防規則では「石綿等」と規定されています。具体的には、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材、石綿含有成形板など、石綿含有仕上塗材がこれに含まれます。

解体、改造又は補修、改修、解体等、改修等

大気汚染防止法では、「建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事」(大気汚染防止法第18条の15第1項)と定義されています。石綿障害予防規則では、「建築物、工作物又は船舶の解体又は改修の作業」(石綿障害予防規則第3条)となっています。これらの規制は、工事の実施に関連して適用されます。
具体的には、解体工事を指す場合には「解体」または「解体工事」と呼ばれます。また、大気汚染防止法の「改造し、又は補修する作業」と石綿障害予防規則の「改修」に該当する工事は、「改修等」または「改修等工事」と称されます。解体と改修の両方を含む場合は、「解体等」または「解体等工事」と呼ばれます。ただし、これらの用語を使用する場合は、アスベストを使用する建築物等の解体や改修に限定されないことに注意する必要があります。

除去、 封じ込め、囲い込み

アスベストを含む建材の取り扱い方法について、除去作業を行う場合は「除去」と呼ばれ、封じ込めを行う場合は「封じ込め」、囲い込みを行う場合には「囲い込み」といいます。

発注者、自主施工者、発注者等

「発注者」とは、解体等の工事を依頼する人物を指します。大気汚染防止法では、「解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のもの」と定義されています。一方、「自主施工者」とは、大気汚染防止法で使用される用語であり、請負契約に頼らずに自ら工事を実施する人を指します。一般的には、発注者と自主施工者の両方を含めて「発注者等」と呼ばれます。

元請業者、 元請業者等、 下請負人、 事業者

大気汚染防止法では、発注者から直接解体等の工事を請け負った者を「元請業者」と呼び、元請業者と自主施工者をまとめて「元請業者等」と言います。
「下請負人」とは、大気汚染防止法において、下請負契約によりアスベスト含有建材の除去等の作業を行う事業者を指します。ただし、アスベスト含有建材の除去等の作業が複数回の請負契約によって実施される場合、全ての請負契約の当事者である請負人が下請負人となります。
石綿障害予防規則では、主に「事業者」が規制対象となっています。事業者は労働者を使用する者を指し、安全衛生法でも同様に定義されています。したがって、石綿障害予防規則の規制は、元請業者等と下請負人の両方に適用されることに注意が必要です。ただし、一人親方など労働者を使用しない場合は、事業者に該当しないことになります。
一般的には、 元請業者のみを指す場合は 「元請業者」、元請業者と自主施工者の両方を指す場合は「元請業者等」、下請負人のみを指す場合は 「下請負人」、事業者を指す場合は「事業者」と呼ばれています。

作業者、労働者

解体等工事やアスベストの除去などの作業を行う元請業者等や下請負人に所属し、実際にこれらの作業を行う人々を「作業者」と呼びます。
また、石綿障害予防規則における「労働者」は労働基準法で定義されており、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定されています。作業者の中で労働者のみを指す場合は「労働者」と呼ばれています。

都道府県等

都道府県および大気汚染防止法において、特定粉じんに関する権限を持つ市区などを「都道府県等」といいます。大気汚染防止法に基づく粉じんに関する規制に関する届出の受け付けや様々な命令については、都道府県知事が権限を持っていますが、一部の政令指定都市(大気汚染防止法施行令第13条第1項による)にはこれらの権限が委譲されています。また、都道府県の条例により、特定粉じん排出等作業に関する届出の受け付け権限などが委譲されている市も存在します。具体的な情報については、以下の環境省ウェブサイトで確認できます。

HP:大気汚染防止法に基づく届出・問い合わせ窓口

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