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コラム

アスベスト関連工事の具体的な規制内容

労働安全衛生法と石綿障害予防規則

労働安全衛生法は、職場のおける労働者の安全・健康の確保と、快適な職場環境を形成する目的で制定された法律です。そのなかでもアスベストに関連する工事など、具体的な規制は石綿障害予防規則で制定されています。以下に、事業者が把握しておくべき石綿障害予防規則の主な実施内容を、大気汚染防止法の実施内容と合わせて一覧表示しています。

表1)【事業者向け】石綿障害予防規則・大気汚染防止法の実施内容一覧

項目 主な実施内容 労働安全衛生法 大気汚染防止法
事前調査 調査者による書面確認と目視調査 石綿障害予防規則

第3条第1項

第18条の15

第16条の5

発注者に対して書面で事前調査結果を説明 第18条の15

第16条の6,7

工事終了後3年間、事前調査結果などの記録保存 石綿障害予防規則

第3条第7項

第18条の15第3項、第4項 

第16条の8

現場に事前調査結果などの掲示 石綿障害予防規則

第3条第8項

第18条の1第5項

第16条の9、10

作業計画 作業計画に沿って解体作業の実施 石綿障害予防規則

第4条

第18条の14

第16条の14

届出と報告 レベル1,2の除去作業の作業計画の届出 労働安全衛生法

第88条

第18条の17
解体・改修工事の事前調査結果報告 石綿障害予防規則

第4条の2

第18条の15第6項
レベル1,2建材の除去 隔離、集塵・装置による排気、前室の設置、負圧の維持、漏洩の有無確認 石綿障害予防規則

第6条

第18条の14

第16条の4

除去作業の完了確認 石綿障害予防規則

第6条第3項

第18条の14

第16条の4第5項

レベル3建材の除去 切断による除去作業 石綿障害予防規則

第6条の2

第18条の14

第16条の4

切断以外の方法で除去が困難な場合の湿潤化 石綿障害予防規則

第13条

第18条の14

第16条の4

切断によって粉塵が発生する建材の除去 作業場所の隔離、湿潤状態の保持 石綿障害予防規則

第6条の2第2項

第18条の14

第16条の4

電動工具による仕上げ塗材の除去 作業場所の隔離、湿潤状態の保持 石綿障害予防規則

第6条の2第3項

第18条の14

第16条の4

作業の報告、記録、保存 作業結果を発注者へ報告 第18条の23

第16条の15

事前調査結果、作業記録の概要を40年間保存 石綿障害予防規則

第35条

作業計画に沿った解体などの作業記録を3年間保存 石綿障害予防規則

第35条の2

第18条の23

第16条の15、16

石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習修了者から石綿作業主任者を選任 労働安全衛生法

第14条

石綿障害予防規則

第19条

特別の教育 石綿使用建築物の解体作業に従事する労働者へ特別教育 石綿障害予防規則

第27条

健康診断 石綿業務開始から6か月/1回の健康診断 労働安全衛生法

第66条

石綿障害予防規則

第40条

労働者の曝露防止 作業場の吹付けアスベスト等が劣化している場合、曝露防止の除去対策 石綿障害予防規則

第10条

上の表1に記載しているとおり、石綿障害予防規則では、アスベスト関連の工事を行う事業者に対して、解体工事前の事前調査実施や、作業計画の作成、作業届出・報告、各レベルの建材除去方法など、様々なルールを定めています。

一方、発注者に求められる責務は、努力義務となります。内容としては、アスベスト建材の使用状況を通知することや、規定遵守を妨げないように配慮することなどが求められています。
以下に、発注者に求められる石綿障害予防規則の主な実施内容を、大気汚染防止法の実施内容と合わせて一覧表示しています。

表2)【発注者向け】石綿障害予防規則・大気汚染防止法の実施項目一覧

項目 主な実施内容 石綿障害予防規則 大気汚染防止法
発注者の責務 元請業者に対し、建築物のアスベスト使用状況を通知するように努めること。

事前調査および作業の記録作成が適切に行なわれるように配慮すること

石綿障害予防規則

第8条

解体作業などの作業条件 規定の遵守を妨げるおそれのある条件を出さないように配慮すること 石綿障害予防規則

第9条

大気汚染防止法

第18条の16

事前調査の費用負担と協力 事前調査の費用を適正に負担すること。その他、当該調査に関し必要な措置を講ずることで、事前調査に協力すること 大気汚染防止法

第18条の15

事前調査結果と作業計画の説明 事前調査結果および作業計画について、元請業者から書面で説明を受けること 大気汚染防止法

第18条の15

大気汚染防止法

施行規則

第16条の6,7

作業計画届け レベル1,2の除去作業の計画を都道府県知事に14日前までに届け出ること 大気汚染防止法

第18条の17

作業の報告 作業が完了したときは、元請業者から遅滞することなく結果報告を受けること 大気汚染防止法

第18条の23

大気汚染防止法

施行規則

第16条の15

まとめ

事業者と発注者では、規則で求められている内容が異なります。それぞれの項目・実施内容を正しく理解して、適切に対応することが重要です。法令を遵守することで、アスベスト飛散、曝露による被害拡大を予防し、解体工事が滞りなく進捗することに繋がります。

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