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コラム

アスベスト関連法規 大気汚染防止法2

特定粉じん排出等作業の種類

【引用】

大気汚染防止法
(定義等)第2条
(中略)
7,この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

8,この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物 質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、 特定粉じん以外の粉じんをいう。
(略)
11,この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、 吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる 原因となる建築材料で政令で定めるもの (以下「特定建築材料」という。) が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

12,この法律において「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

出典:大気汚染防止法|e-Gov法令検索

大気汚染防止法施行令
(特定粉じん)第2条の4
法第2条第8項の政令で定める物質は、石綿とする。

(特定粉じん排出等作業)第3条の4
法第2条第11項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。

1,特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物 (以下「建築物等」という。)を解体する作業
2, 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、または補修する作業

出典:大気汚染防止法施行令|e-Gov法令検索

【解説】

法律による規制は、建築基準法(昭和25年 法律第201号)の第2条第9号の2に規定されている耐火建築物や、同条第9号の3に規定されている準耐火建築物のうち、一定規模以上の作業が対象とされていました。しかし、大気汚染防止法施行令の一部改正(平成17年 政令第378号)により、建築物の種類や規模に関係なく、特定の建築材料が使用されている建築物の解体、改造、または補修作業が全て対象となりました。さらに、アスベストによる健康被害を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律により、「建築物」に加えて、特定の建築材料が使用されている「工作物」の解体作業も法律の規制対象となりました。

「建築物」と「工作物」の定義については、以下の通知によって明確化されました。
平成18年1月11日付の環境水大大発第06011101号通知
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について(通知)」
平成18年9月5日付の環境水大大発第060905003号通知
「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行等について(通知)」

この定義における「建築物」は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定される建築物を基本としています。建築物本体に加えて、電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、汚物処理の設備、および煙突などの建築設備も含まれています。
一方、「工作物」は、民法や過去の判例に基づいて、土地に接着して人工的な作為によって成立した物と定義されてきました。

しかし、令和2年8月4日付けの建設省第8号通知「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」において、新たに「建築物」と「工作物」の概念が明確化されました。これにより、大気汚染防止法の定義は、石綿障害予防規則の概念に合わせる形となりました。「建築物」や「工作物」の解体工事において、アスベストの飛散を防止する観点から、以下の定義が適用されることになりました。

「建築物」とは、全ての建物を指し、ガスや電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙、汚水処理などの建築設備が含まれます。
一方、「工作物」とは、建築物以外のものを指し、土地や建築物に設置されたものや、かつて設置されていたものを含みます。
例を挙げると、煙突、サイロ、鉄骨構造、地下に埋設された上下水道管や、化学プラントや、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーターなど、また反応槽や貯蔵設備、発電設備、焼却設備に関連する配管などが該当します。
なお、建築物内に設置されたエレベーターでは、かごなどは「工作物」に該当しますが、昇降路の壁面は「建築物」です。

アスベストの含有状況を調査するために、建築材料から少量のサンプリングが行われる場合があります。ただし、特定の建築材料を使用した建築物が対象だとしても、サンプリングのみである場合は、当該建築物を解体、改造、または修理する作業ではないため、そのサンプリングは、特定の粉じん排出作業には該当しません。

例えば、配管点検のために石綿を含有する保温材を、一時的に取り外す作業がある場合でも、補修を伴わない点検のみであれば、当該建築物を解体、改造、または補修する作業には該当しませんので、その作業も特定の粉じん排出作業には該当しません。とはいえ特定の建築材料のサンプリングや点検作業に際しては、大気中への飛散を防止するために十分な配慮が必要です。

また、配管の曲線部分のみが、アスベストを含有する保温材で覆われている場合には、保温材のない直線部分を切断して、配管ごと保温材を取り外す作業が行われることがあります。このような場合、作業の場所から特定の粉じんが排出されず、かつ飛散もしないので、その作業は特定の粉じん排出作業には該当しません。ただし、保温材の劣化などにより、作業に伴ってアスベストの飛散が懸念される場合や、作業時の振動などによって近くの建築材料からアスベストが飛散するおそれがある場合には、その作業は特定の粉じん排出作業に該当する可能性があります。

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