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コラム

その他のアスベスト関連法規2

宅地建物取引業法について

宅地建物取引業法は、日本の不動産取引に関する法律で、不動産業者の登録や公正な取引の確保、広告の規制、契約の明確化、物件の欠陥に対する売主の責任、仲介業者の役割、悪質業者への制裁、市場の安定化などを通じて、消費者保護と健全な不動産市場の発展を目指しています。

【引用】

宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)

第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

出典:宅地建物取引業法|e-Gov法令検索

宅地建物取引業法におけるアスベストの規制は、宅地建物取引業者に対して課せられたものです。内容としては、土地や建物の売買や貸借に関与する際、契約が成立する前に、宅地建物取引士から「重要事項」を書面で説明させることを義務付けています。

この「重要事項」には、建物内におけるアスベスト有無の調査結果が記録として残されている場合、その調査内容を重要事項に含むとされています。

宅地建物取引業者は、物件の売買や貸借の契約を締結する前に、アスベスト調査の結果について説明しなければならないということです。ただし、調査結果が残っていない場合はその限りではありません。

建設リサイクル法について

建設リサイクル法は、正式には「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」と呼ばれている建設資材のリサイクル推進法です。

【引用】

建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律
(分別解体等実施義務)

第九条 
1 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
3 建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
4 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量することが十分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準に代えて適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めることができる。

出典:建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律|e-Gov法令検索

アスベストに関連する内容は、第9条で規定されていて「特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない」とされています。

具体的には、建材のリサイクル時にアスベストが混じっていないかを調査することが求められています。特定の建設資材とは、コンクリートや木材、アスファルトコンクリートなどを指し、吹付け耐火被覆が施された鉄骨は含まれません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律について

【引用】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(目的)

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-Gov法令検索

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の発生を減らし、適切な分別、保管、収集、輸送、再生、処分などを通じて生活環境を清潔に保ち、それによって生活環境の保護と公衆衛生の向上を目指すことを目的としています。この法律は、廃棄物として発生したアスベストの取り扱いを規定しています。

廃棄物となったアスベストについて、レベル1および2の建材や、それらを取り除く作業から発生するフィルターなどの廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として扱うことを規定しています。

そして特別管理産業廃棄物保管基準に基づいて埋め立て処分、または溶融処理が必要です。一方、その他のアスベスト廃棄物は、「石綿含有産業廃棄物」または「石綿含有一般廃棄物」として位置づけられ、埋め立て処分、または溶融処理を行わなければなりません。

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