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コラム

石綿の事前調査における留意事項

1,発注者の責任について

発注者は、建物の解体などの工事を依頼する際、大気汚染防止法、労働安全衛生法、および石綿障害予防規則に従って、アスベストの使用の有無を調査し、解体などの作業方法、費用、工期などについて、工事を引き受ける企業(元請業者、下請負業者、事業者)に、これらの法律の規定を守るのを妨げる条件を課してはなりません。

大気汚染防止法と石綿障害予防規則には、元請業者などと事業者に前もって調査を実施する義務がありますが、これは、アスベストの含有状況に応じて発生する費用などを元請業者や事業者が負担することを意味しているわけではありません。

解体工事には、次の特徴があります

1)アスベスト含有建材の有無などの事前調査の実施が必要。

2)事前調査の結果に応じて、費用と工期が大幅に変動する可能性がある。

したがって、発注者は、解体工事などに必要な費用や工期を適切に確保するため、解体工事契約を締結する前に、アスベスト含有建材の有無を調査して、必要に応じて変更契約(精算変更契約など)を結ぶことが非常に重要です。

事前調査では、各部屋や部位で使用されている建材の種類などを包括的に把握するために、必要な場合には建材を取り外したり、壁、床、天井などの内部を確認したりする必要があります。

このような調査結果に基づいて、費用と工期を確定させることになります。また、解体工事が進行中に調査が難しい箇所がある場合は、工事中に調査を行い、その結果に応じて変更契約を締結することもあります。

要は、費用と工期に影響するので、想定外の計画変更を余儀なくされないように、工事前や、工事中にもしっかりと調査を行いましょう、ということです。

また、発注者は、解体工事の設計前、または設計段階でアスベスト含有建材の調査を実施した場合、その調査結果を受注者に提供して、受注者が調査漏れがないか確認できるようにすることも大事です。

これは事前調査の効率を向上させるためにも役立ちますので、発注前に調査結果が得られている場合は、必ず受注者にその記録を提供しましょう。

さらに、発注者および元請業者は、工期などの都合により事前調査を段階的に発注する場合や、除去工事を複数の業者や複数の段階で実施する場合において、調査漏れや作業の回収漏れを防ぐため、関連業者間で事前調査結果や除去状況に関する情報の円滑な伝達が行われるようにする必要があります。

適切な情報伝達を実現するためのポイントは3つ

1) 発注内容の明示

発注者および元請業者は、事前調査や除去工事の契約を行う際に、対象となる範囲(対象建築物の全体または特定のフロアなど)を書面で明確に示し、実施された事前調査結果を書面で提出させる必要があります。また、できる限り現場で実行者に説明させ、双方で確認を行うべきです。

2)情報共有手続き

発注者または元請業者は、関連業者に対して上記の報告と確認の内容を説明する必要があります。説明の際には、報告書や書面を提供することが必要です。

3)報告書の保存

発注者や工事に関与する関係者は、自身が実施または受け取った事前調査結果に関連する報告書を、解体工事の進行中および工事終了後の3年間保管しておかなければなりません。

ポイント

要するに、発注者には工事が円滑に進むように、また、法令を無理なく遵守できるように尽力してください、ということです。

2,事前調査における責任分担の明示と情報伝達の実施

元請業者と事業者は、事前調査が適切に行われるように、書面調査から現地での目視調査、分析調査までの一連のプロセスで、各担当者の責任分担を明確に定める必要があります。

具体的な例として、以下の点について明確な責任を割り当て、調査を実施します。

1)同一と見なされる材料の範囲の特定(適切な代表性の評価)

2)同じ材料範囲内で試料を採取する場所の選定(変動性と均一性を適切に考慮した判断)

このようにして、調査の進行と結果の信頼性を確保するために、関与者の責任分担を明確にするべきです。

特に一部の解体や改修作業では、作業の範囲によって調査が必要な建築物の範囲が異なります。そのため、調査を遂行する範囲を明確にするために、発注者または施工責任者などから調査責任者に必要な指示や依頼を行い、作業の範囲が適切に伝達されるようにします。

元請業者と事業者は、特に分析が適切に行われるよう、現地での視覚的調査や試料採取の責任者から分析者に対して、採取した建材の種類など、分析において重要な情報が伝達されるようにするため、必要な指示や依頼を行います。

上記のような方法で、責任範囲を明確にして、各作業者や調査者に情報が行き渡るようにすることで、工事が滞りなく進捗するようになるでしょう。

ポイント

各材料に対して区分して明確にすること。発注者や施工責任者が必要な情報を伝達することになります。

まとめ

今回は、事前調査における留意事項について解説しました。
内容として大きくは以下の2点になります。

1,発注者の責任について
工事が円滑に進むように、また、法令を無理なく遵守できるように環境を整えること。

2,事前調査における責任分担の明示と情報伝達の実施
各材料に対して区分し、その責任を明確にすること、また、発注者や施工責任者などから必要な情報を伝達すること。

2つとも非常に重要な内容ですので、これらの事項に注意を怠ることなく、事前調査を行うようにしましょう。

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