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コラム

アスベスト関連法規 大気汚染防止法11

計画変更命令

【引用】
大気污染防止法

(計画変更命令)

第18条の18
1) 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出(第十八条の十五第一項第三号ロに掲げる事項を含むものに限る。)があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。

2) 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

出典:大気汚染防止法第18条の18|e-Gov法令検索

計画命令変更とは

都道府県の知事が、届出があった特定粉じん作業が基準に合うように、作業計画の変更を命じることです。

大気汚染防止法では、特定の粉じん排出の作業について、規定に合致していない場合、都道府県知事が計画の変更を命じる権限が与えられています。届出が提出された後に、行政庁によって特定作業前の届出の内容が、作業基準に適合しているのかチェックされます。もし、作業基準に適合していないと判断されると、作業を開始する前に計画の変更が求められ、基準を満たした内容に修正しなければなりません。

ただし、2020年に直接罰の創設が行われたことに伴って、建築物が崩壊のおそれがある場合は、除去作業の対象外となりますが、そのケースに当てはまるのかを都道府県などが判断することになっています。そのケースには該当しないとされた場合、措置を行うように命令が発令されることがあります。

また、非常事態や災害が発生し、緊急に特定の粉じん排出の作業を実施する必要がある場合は、これらの規定は適用されません。

ポイント

つまり、特定粉じん作業の届出は、作業の基準を満たしているか確認が必要ですよ、ということです。

作業標準の遵守義務・適合命令等

【引用】
大気污染防止法

(作業基準の遵守義務)
第十八条の二十 特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。

(作業基準適合命令等)
第十八条の二十一 都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。

出典:大気汚染防止法第18条の20・21|e-Gov法令検索

吹付けアスベストや、アスベストを含む断熱材を扱う特定工事において重要なのは、特定粉じん排出作業でアスベストの飛散を確実に防ぐ措置です。詳細な方法は作業基準によって規定されています。

特定粉じん排出の作業において、特定工事の元請業者、下請負人、または自主施工者が、作業基準を守っていないと判断された場合は、大気汚染防止法第18条の21に基づき都道府県知事の権限で、作業基準適合命令、または作業の一時停止命令が発令される可能性があります。

1. 特定建築材料の除去方法

 

特定建築材料とは

アスベストを含有している建築材料の事を指します。

特定建築材料の除去関しては、以下の3つの方法があります:

1)特定建築材料をかき落とす。または切断する。建築物から破砕せずに直接取り外す。

2)特定建築材料の除去作業を隔離し、HEPAフィルタを装備した集じん・排気装置を使用する方法。

3)上記の方法と同等、またはそれ以上の除去効果を持つ他の方法。

例えば、保温材を除去する際に、作業箇所を局所的に隔離し、密封状態を保つために袋状の器具(グローブバッグと呼ばれるもの)を使用して保温材を除去する方法などがあります。

2.特定建築材料から発生する粉じん飛散を防ぐ方法

建築物やその他の構築物を改修、または修繕する際、吹き付けられたアスベストやアスベスト含有の断熱材を取り除かない場合には、特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防ぐための措置を講じる必要があります。この措置には、特定建築材料を覆うか、または添加されたアスベストを固着する方法が含まれます。

ただし、吹き付けられたアスベストを囲い込む場合や、アスベストを含む断熱材などの囲い込みを行う場合(建築材料の切断や破砕を行う時)アスベスト飛散の危険性が高いため、措置を行う場所を他の場所から隔離し、作業の間は、隔離した場所で、JIS Z8122 に準拠するHEPAフィルタが取り付けられた集じん・排気装置を使用する必要があります。

3.特定建築材料の除去方法が技術的に困難な場合

建築物や他の構造物が崩壊の危険がある場合、または大気汚染防止法第18条の19各号で規定される措置を取ることが技術的に難しい場合、これらの措置を実行する必要はありません。

HPリンク:大気汚染防止法第18条の19|e-Gov法令検索

ここで謳われている "技術上著しく困難な場合" とは、災害などで建築物が危険な状態になり、その場所で特定建築材料を除去するために隔離を行ったり、隔離した場所で集じん・排気装置を使用することが実施困難な場合などを指します。

ポイント

要するに、除去作業による建築物倒壊などの労働災害を、未然に防ぐための規程だということです。

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