06-6797-6025

06-6710-4477

大阪市平野区喜連西1丁目19-47

インターネットからのお問合せ

コラム

その他のアスベスト関連法規1

建築基準法について

建築基準法は、その第1条に述べられている通り、建築物の敷地、構造、設備、および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、および財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として制定されています。この法律は、主に建物を利用する際の規制となっています。その中でも特にアスベストを含む建材の規制が取り決められています。

アスベストを含む建材とは、含有しているアスベスト繊維が飛散する恐れのある建築材料のことを指します。具体的には、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウールの2つが該当します。

建築基準法におけるアスベストに関する規制は、主に以下の3つの条文で構成されています。

1)第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

【引用】

建築基準法
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

第二十八条の二 
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

出典:建築基準法|e-Gov法令検索

2006年の改正により、建築物へのアスベストを含む材料の吹き付けや、アスベストを含有した吹き付けロックウールの使用が禁止されました(第28条の2)

建築基準法において、法改正などによって既存の適法な建築物が違法建築物とみなされないようにするために、新しい規定が導入される際や、都市計画の変更に伴う新しい規定の適用時に、既に存在する建築物や工事中の建築物について、新しい規定の中で準拠していない部分については適用を除外することが規定されています。

基本的に、増改築などを行う際には、規定に適合させることが求められます。新しい規定の施行や適用により、既存の建築物が規定に適合しなくなった場合は「既存不適格建築物」と分類されます。これらの既存不適格建築物は、直ちに対処が必要なわけではありませんが、改築や増築を行う際には、これらの建築材料を取り除くなどの対策が義務付けられています。

2)第12条 報告、検査等

【引用】

(報告、検査等)

第十二条
第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物
の所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

※一部カッコ内文章を省略して抜粋 

出典:建築基準法|e-Gov法令検索

建築基準法においては、特定の建築物(その規模や用途によって定められるもの)に対して、定期的に報告を行うことが求められています。この報告には、建築物内でアスベストを含む建材が使用されているかどうか、もしそのような建材が使用されている場合はどのような対策が取られているかという情報が必要になります。

ただし、この調査や報告は、一級建築士、二級建築士、または建築物調査員の担当範囲となっていて、建築物石綿含有建材調査者による調査は義務化されていません。

3)第10条 著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令

【引用】

(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)

第十条 
特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

出典:建築基準法|e-Gov法令検索

吹き付けアスベストなどが劣化して、健康に害を及ぼすおそれがある状態と判断される場合、特定行政庁は、除去、移動、改築、増築、修繕、模様替え、使用の停止、制限など、必要とされる安全や衛生対策を勧告することができます。国土交通省は、2015年に「既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン」を公表しました。

-コラム

© 2024 大阪のX線探査なら都築ダイヤモンド工業株式会社