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コラム

建物所有者・管理者のアスベスト対策について

アスベストによる被害の拡大は、施工業者だけではなく建物所有者・管理者としても決して無視できる問題ではありません。
対策を怠ると、多額の損害賠償を請求される事態に陥る可能性もあるので、しっかりとした対策を行う必要があります。
以下に、対策が必要なポイントについて解説していきます。

建物の調査管理

アスベスト含有建材を使用している建物は、適切な維持管理を行わないと、建物の利用者に健康被害が発生する恐れがあります。
特に注意が必要なのは、吹付けアスベストが使用されている建物です。アスベスト飛散による悪性中皮腫など、アスベスト関連疾患を発症してしまう事例が多発しています。

行なうべきことは、建物のアスベスト使用状態の調査を行うことです。
現状、アスベスト飛散リスクがあるのかを把握しておくことで被害拡大を回避できます。
調査の対象としては主に、吹付け石綿等(レベル1)と保湿剤等(レベル2)となっています。成形板(レベル3)に関してはアスベストが含有していたとしても、破壊されるなど外部から力が加わらない限り飛散は発生しないことから、特別な理由がない限り、調査は不要です。

また、一般的にはレベル1・レベル2の建材は鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物に使用されており、木造の建物に使用されていることは少ないですが、レベル3の建材については使用されているケースがあるので、取り扱いには注意が必要です。
調査の結果、アスベスト含有建材が発見された場合は、飛散防止措置や除去作業を専門業者に依頼するなどの対応が必要です。

建物の解体・改修工事

令和4年4月1日から建築物等の解体・改修時にはアスベスト含有建材の調査が必要です。
また、アスベストが使用されている建物の解体・改修工事を行う際は、飛散リスクが高くなります。建物の所有者・管理者は解体・改修工事において、飛散リスクを軽減する措置が必要になります。

具体的には、工事を発注する際に、法規定の遵守を妨げるおそれのある条件を出さないこと。また、リスクの高い工事を避けることです。
例をあげると、建物滞在者が多い状態でのアスベスト除去工事は、飛散による被害拡大防止の観点から避けるべき条件に該当します。

さらに、適切な事前調査を行い、調査結果報告を受けること。吹付け石綿などの除去を届け出る必要があります。怠ると30万円以下の罰金が科せられる場合があるので要注意です。

建物の売買について

アスベスト含有建材が使用されている建物を購入すると、所有者として、建物の利用者や周辺住民にアスベストによる健康被害発生のリスクを負うことになります。
また、解体・改修工事を行う際には、アスベスト調査や除去などの対策実施のために、余分な費用がかかってしまいます。
現在、アスベストを使用している建物の販売を規制する法律はありませんので、売買を行う際には、資料の確認をしっかり行った上で、現地調査の実施などの充分な確認を行うことが重要です。
アスベスト調査報告書がある場合は、建物のアスベスト使用状況を把握するのに活用するとよいでしょう。

まとめ

アスベスト関連の法規制は、複雑であり正しく理解を深めることが大切です。
法規制は強化が繰り返されているため、建物の所有者・管理者の責任も重くなり、訴訟に発展するケースも珍しくありません。
今後、アスベストによるリスクや被害の拡大を抑えるためには、建物の所有者・管理者による適切な維持管理が必須となっています。
対策を適切に行うことによって、アスベストによる被害・損害を未然に防ぐことが重要だといえます。

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