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アスベスト含有建材の事前調査の実施方法

事前調査について

事前調査とは、建築物などを解体・改修する前に、アスベスト含有建材の使用状況をあらかじめ調査し、把握しておくことです。アスベスト含有建材の存在を見落とすと、解体・改修の作業中に、意図せずアスベスト繊維を飛散させてしまうリスクがあるため、事前調査はアスベスト飛散の防止対策において極めて重要だといえます。
事前調査の完了後は、調査の結果をもとに以下の処置を行う必要があります。

・記録の作成
・解体・改修の工事現場へ掲示
・発注者への説明
・都道府県および労働基準監督署への報告

事前調査の対象

法律によって定められた事前調査の対象は、建築物、工作物、および船舶(ただし、鋼製の船舶のみ)の3つです。
アスベストは、耐熱性、耐薬品性、熱絶縁性、吸湿性などの特性を持っており、壁、天井、柱、梁などの吹き付け材として、また、保温材、断熱材として使用されてきました。その他にも波形スレート、石綿セメント板、仕上塗装などの屋根材、壁材、床材、天井材、内外装の仕上材に使われています。
工作物には、煙突、立体駐車場、エレベーター昇降路、ボイラー、タービン、化学プラント、焼却施設、遮音壁などが含まれます。これらの工作物は、耐熱性、保温性、吸音性、結露防止性、耐火性などの性能が求められることもあり、アスベスト含有建材が使用されている可能性があります。

事前調査では、アスベスト含有建材の証明ができたものだけを調査対象とするのではなく、書面調査や目視確認などでアスベストの有無が不明な場合には、分析により判定を行います。もしくはアスベスト含有建材とみなすことが必要です。

事前調査の実施方法

事前調査の流れとして、まず書面調査・現地での目視調査を行い、アスベストの有無が判明しない場合は、分析調査を行って判断することになります。以下に事前調査の流れを解説していきます。

1、書面調査および現地での目視調査

まず、事前調査・現地での目視調査では、設計図書などを確認し、書面上でアスベスト含有建材の使用場所を把握します。次に、現地で設計図書と異なる点がないかを確認します。そして、建築材料に印字された製品名や製品番号で、使用されている建材の種類を特定します。種類を特定した建材は、アスベスト含有建材データベースと照合して、アスベスト含有の有無を判断します。ただし、アスベスト含有建材データベースに記載がなかったとしてもアスベスト含有が無いとは限りません。

リンク:アスベスト含有建材データベース

・書面調査
解体・改修工事に取り掛かる際には、設計図書などを参照して、建築物や設備の工事に着手した日と、使用されている建築材料について調べます。アスベストが使用されている可能性がある建築材料については、アスベスト含有建材データベースを利用して、アスベスト含有の有無を確認します。

・現地での目視調査
建築物などの解体・改修工事においては、設計図書と実際の現場に差異がないことや、建築材料に印字されている製品名や製品番号の確認を行い、アスベストが含まれる可能性のある建築材料を特定します。書面調査や現地での目視調査でアスベスト含有の有無が確認できず、分析調査の必要がある場合は、該当する建材のサンプルを採取して分析を行います。

2,分析調査

書面調査・現地での目視調査で、アスベスト含有の有無が判明しなかった場合、現地で該当する建材のサンプルを採取して分析調査を行います。アスベスト含有の有無が不明な建材については、アスベスト含有があるとみなして飛散防止対策を行うことがあります。この場合、分析調査は必要ないので、分析費用を浮かせることができます。ただし、アスベスト含有があるとみなし、除去などの対策を講じる場合は、最も厳しい措置を講じる必要があります。例えば、吹き付けられた材料であれば、最も健康被害が大きいクロシドライトが吹き付けられているとみなして対策を実施しなければなりません。

アスベスト含有建材とみなす場合、調査者は書面調査・現地での目視調査によって該当する建材の種類を確認します。特に、けい酸カルシウム板第1種と他の成形板との区別、およびパーライト・バーミキュライトと仕上塗装の区別は、異なる作業基準が適用されるため、間違いがないように注意が必要です。

3,事前調査時の石綿飛散・曝露防止

アスベストの飛散や労働者の曝露を避けるために、解体・改修工事のアスベスト除去工事など一連の工程において、事前調査が行われます。しかし、事前調査を行うことでアスベストが大気中に飛散し、労働者がアスベストに曝露するような事態になれば本末転倒です。そういった事態を防ぐために、事前調査ではアスベストを含有する粉塵が飛散しないようにするとともに、調査者の粉塵吸入防止の対策が必要です。
元請業者は、調査者に以下の内容を徹底させる必要があります。

・建材に表示されている情報を確認する場合は、原則として電気設備の取り外しやコンセントの抜き差しなどによって行い、建材自体を取り外すことは避けること。

・どうしても建材の取り外しや試料採取などが必要な場合は、石綿障害予防規則に基づく措置を講じること。作業に応じて、呼吸用保護具の着用や湿潤化などの対策を取ること。

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